知的財産権

知的財産権はどういった法律で守られているか
  著作権は「届け出」や「登録」の必要なし
  産業財産権は特許庁に「出願」、「審査」、「登録」することにより権利が発生する

知的財産権
著作権
複製権 著作物を複製する権利
出版権 本などの著作物を出版する権利
上演権/演奏権 演劇や音楽等の著作物を上演/演奏する権利
公衆送信権 放送やインターネット等で送信する権利
産業財産権
特許法 発明に関する権利
実用新案法 考案を独占的に実施する権利
意匠法 商品のデザインに対する権利
商標法 商品マークや名詞に関する権利
パリ条約
商法
不正競争防止法

事例で説明 (出展 「コーテック国際特許事務所」HP)

「コーテック国際特許事務所」HPより


・特許
  書面に記載され特許庁に出願された発明の内容が
    特許法上の発明にあたるのか
    産業として実施できるものなのか(産業上利用性)
    今までにない新しいものか(新規性)
    容易に考え出すことはできないか(進歩性)
    先に出願されていないか(先願)
  などの要件について審査され、要件を具備する場合に特許権が付与される

    保護対象
      物の発明
      方法の発明
      物の製造方法の発明

    存続期間
      出願の日から20年間

・実用新案
  出願された実体的内容の審査は行われず、一定の基礎的要件を具備するものに対して登録される
    小発明ともいわれる考案を特許制度よりも早期に簡易に保護できる制度となっている


    保護対象
      物品の形状、構造又は組合せに係る考案
        ※方法の考案や一定の形状のない考案は保護対象外

    存続期間
      出願の日から10年間

・意匠
  デザイン(意匠)を新しく創作した創作者(又はその承継人)に対し、独占排他的な意匠権を一定期間付与する
    意匠とは「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」
      (意匠法第2条)


  意匠登録を受けられる意匠には、
    新しさ(新規性)や容易に創作できないこと(創作非容易性)
    工業上利用することができる意匠であること
      ※芸術品のように一品製作のものは対象外

    保護対象
      物品の形状の意匠
      物品の形状と模様が結合した意匠
      物品の形状と色彩が結合した意匠
      物品の形状と模様と色彩が結合した意匠

    存続期間
      登録の日から20年間

・商標
  商標(識別標識)に対して、独占排他的な商標権を付与する
    商標とは、事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマーク(識別標識)

  上記3つの権利とは異なり、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を選択し使用する
    商標に蓄積した使用者の信用や信頼を、商標権として守る

    保護対象
      文字、図形、記号、立体的形状などの商標

    存続期間
      登録の日から10年間(10年単位で更新が可能)


投稿日

カテゴリー:

,

投稿者:

タグ:

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください