避難行動の支援

(1)2006年3月、内閣府・総務省・厚生労働省より
  「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」が提示された
    各市町村の要援護者支援に係る全体的な考え方と
    要援護者一人ひとりに対する個別計画(名簿・台帳)を策定する
    災害が発生し避難が必要な時
      障害者や要介護者及びひとり暮らし高齢者等援護が必要とされる方々を把握し
      避難支援者まで迅速かつ確実に情報伝達を行う体制が求められた

(2)2012年7月(2011年の東日本大震災を受けての検討会議)
  防災対策推進検討会議の最終報告において要援護者対策として
    要援護者名簿の作成などについて災害対策法制に位置付けるべきであること
    要援護者に関する名簿への対応が進まない要因として
      個人情報保護法制が挙げられることが多いため
      個人情報保護法制との関係も整理すべきであること
    東日本大震災においては要援護者への情報提供や避難、避難生活等
      様々な場面で要援護者への対応に不十分な場面があったこと

    ガイドラインの見直しを行うべきである等の提言がなされた

(3)2013年5月
  「災害時要援護者の避難支援に関する検討会」より報告書が出された
    平常時の課題
      平常時から要援護者支援や
        他市町村からの職員、専門職、ボランティア等の
        応援の受入れ・調整のための組織体制の整備がなされていなかった

      要援護者対策について周知や普及が十分ではなかったため
        支援者の数が足りなかった、また、応援受入等のコーディネートを行う
        職員や支援者の育成が十分ではなかった

      防災訓練への参加率が必ずしも高くなく
        要援護者と支援者が協力した訓練を十分に行うことができていなかった

    災害時の課題
      名簿を作成していなかったため
        どこにどういう要援護者がいるのか
        どのように連絡するのかが分からなかった

      名簿を作成していたが、その活用方法が十分に認識されておらず
        平常時から避難支援者に渡されていなかったため
        避難支援や安否確認が遅れた
      要援護者名簿の作成に必要となる情報や
        支援者への提供に係る個人情報保護条例の整理が
        市町村においてなされていなかった
      事前の打合せが必ずしも十分に行われておらず
        要援護者の避難支援に当たった支援者が、説得に時間がかかった
      避難に必要な情報があれば自力で避難できた要援護者が
        情報が手に入らなかったために亡くなった

    避難後の課題
      重要な課題ではあるが、一旦記述からは外す

(4)2013年8月、内閣府より
  「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」が提示された

    避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務付けるとともに
      その作成に際し必要な個人情報を利用できること
    避難行動要支援者本人からの同意を得て
      平常時から消防機関や民生委員等の避難支援等関係者に情報提供すること
    現に災害が発生、または発生のおそれが生じた場合は本人同意の有無に関わらず
      名簿情報を避難支援等関係者その他の者に提供できること
    名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課すとともに
      市町村においては、名簿情報の漏えいの防止のため必要な措置を講ずること

  その内容の一部には
    第Ⅰ部 改正災対法に基づき取り組む必要がある事項
    第2 避難行動要支援者名簿の作成等
    2 避難行動要支援者名簿の作成
    (5)避難行動要支援者名簿と災害時要援護者名簿の関係
      改正災対法の施行前から「災害時要援護者名簿」等の名称で
        避難行動要支援者名簿を作成していた市町村については
        当該名簿の内容が改正災対法に基づき作成される
        避難行動要支援者名簿の内容に実質的に相当している場合には
        当該名簿を法49条の10に基づくものとして地域防災計画に
        位置付ければ、改めて避難行動要支援者名簿を
        作成する必要はないこと(通知Ⅳ5(6))


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