平成26年「広報かわちながの」6月号に避難情報についての記事が掲載される
4段階に分類されて情報伝達することになっている
(1)避難準備情報
避難の準備を開始する
高齢者など支援が必要な人も準備を始める
(2)一時避難情報
安全な場所に一時的に避難する
避難を呼びかける
(3)避難勧告
避難のための立退きを勧めたり促したりする
拘束力は無い
(4)避難指示
避難のための立退きを指示する
勧告よりも拘束力は強いが、従わなくても罰則は無い
これは平成23年10月改訂の
「大阪府版避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」を基にしている
<補足情報>
平成26年4月に内閣府より
「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(案)」が発表される
各市町村が避難勧告等の発令基準や伝達方法を検討する際に考慮すべき事項を示す
・ガイドライン(案)は平成26年度から試行する
・市町村には1~2年を目処に見直しを求める
手間を省くために掲載しておきますが、随時改訂されますので最新版は以下を参照願います
概要
「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」 作成ガイドライン(案)
旧ガイドラインは平成17年に作成され、近年立て続けに改訂されています
平成25年6月には「災害対策基本法」の改正による修正・・・・・・津波災害対策
平成25年8月には「特別警報」の運用による修正・・・・・・大雨災害対策
<注意点>
内閣府のガイドラインでは3段階の情報伝達をガイドしています
大阪府版の「一時的避難情報」が無く
「避難準備情報」で「要配慮者」は避難を始めるようになっています
3段階でも4段階でも、「要配慮者」の避難開始時期を明確に把握することが大事
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