(1)警戒区域の定義
参照:国土交通省(土砂災害防止法施行令 第二条)
・急傾斜地の崩壊
傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
・土石流
土石流の発生のおそれのある渓流において
扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
・地滑り
地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
地滑り区域下端から地滑り地塊の長さに相当する距離
(250mを超える場合は、250m)の範囲内の区域
(2)警戒区域と特別警戒区域との違いについて
参照:国土交通省(土砂災害防止法の概要)
土砂災害警戒区域
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に
住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり
危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます
土砂災害特別警戒区域
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に
建築物に損壊が生じ
住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で
特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます
(3)警戒区域と特別警戒区域との違いについて図示する
参照:大阪府都市整備部(土砂災害防止法に基づく区域指定について)
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