避難場所と避難所

災害対策基本法に依る説明
  避難場所とは・・・・・・第四十九条の四
    市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない

  避難所とは・・・・・・第四十九条の七
    市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。

説明が長いので、短くして意訳すると
  避難場所
    一時的に待つ場所、基本的には食料や水の備えは無い
    具体的には、大規模な公園や緑地、大学などが指定される

  避難所
    一定の期間避難生活をする場所、飲料水やトイレ等を備える
    具体的には、小中学校や公民館などの公共施設が指定される

その他に
  一時(いっとき)集合場所
    区市町村によっては近隣の人が一時的に集合する場所
  二次避難所
    自宅や避難所での生活が困難で、介護などを必要とする方を一時的に受け入れる


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