裁判にまで至った、みずほ証券と東京証券取引所
ソフトウエアのバグを「重過失」と認定することは可能か、が焦点となる
ソフトウエア工学上の論争を戦わせる異例の展開を整理する
みずほ証券 | 東京証券取引所 | |||
2012年 | 2月 | バグの原因となったプログラムのソースコードの開示を東証に勧告 | ||
簡単なテストを行えばバグは必ず発見できていた、と主張 | ||||
「回帰テスト」を実施していれば、バグは容易に発見できたはず | 修正プログラムのテストについての資料は「既に存在しない」として開示していない | |||
システム提供者に、バグをゼロにする義務はない、とバグ管理には問題がないと主張 | ||||
総合テストおよびリハーサルにおける障害件数の収束状況を基礎に稼働開始を決定した | ||||
システムの開発手法が適切ではなかった、として東証の責任を求める ソースコードを修正する際に、「モジュール詳細定義」を修正していなかった ソフトウエア工学が長年にわたって培ってきた知見をすべて無視することになる |
一旦コーディングが済めば、その後の修正は、全てソースコードを中心に行うことが最も効率的であるから、問題はない、と反論 | |||
ソースコードの著しい重複が見られる、エラーの潜在する率が極めて高い、品質が極めて低い | 記述の重複を含むプログラムは、含まないプログラムと比較して信頼性が高いことが定量的な研究で裏付けられている、と反論 | |||
裁判の結果は「裁判になるシステム開発(2)」を参照
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