スルガ銀行vs日本IBM(1)

裁判にまで至った、日本IBMとスルガ銀行
  開発現場の実態を時系列で整理する
    ・NEFSS/Corebank・・・次世代金融サービス・システム
      Corebank・・・フィデリティ・インフォメーション・サービス(FIS)の勘定系パッケージソフト
        顧客単位で複数の口座を管理する
        金融商品を組み合わせて素早く開発できる
    ・BRD・・・BusinessRequirementDefinition(要件定義)

日本IBM スルガ銀行 
2000年 9月  次期システムのあるべき姿を共同でまとめる
2003年 7月 RFPを提示する
日本IBM、富士通、日本ユニシス
2004年 9月 要件定義を開始する 日本IBM案を採用する
NEFSSの導入決定
2005年 2月 不正会計が明るみに出る
5月 最終合意書を取り交わす予定であった
IBMの強い要望で9月に延期する
9月 最終合意書を取り交わす
開発コスト(89億7千8十万円)、稼動時期(2008年1月)
 駿河平
12月 制御系と基盤系の要件定義は完了
業務系の要件定義は未完了
BRDの実施を提案する
BRD実施を了承する
2006年 2月 1回目のBRDを開始する
(実質は要件定義のやり直し)
5月 2回目のBRDを開始する
(実質は要件定義の再度やり直し)
システム化の対象範囲が変わらないことを条件に了承する
8月 スケジュール変更を提案する
(2009年1月からの段階的稼動)
拒否する
9月 スケジュール変更を提案する
(2009年5月までに4段階稼動)
拒否する
11月 スケジュール変更を提案する
(2008年12月末までに4段階稼動)
了承する
12月 システム化対象範囲の大幅な削減と
追加費用44億円を要求する
拒否する
システム化対象範囲の削減量を減らし
追加費用20億円を要求する
拒否する
2007年 4月 勘定系パッケージソフトの変更を提案する 拒否する
5月 プロジェクトを白紙に戻すことを通知し
開発費用の返還を要求する
7月 個別契約を債務不履行により
解除することを通知する
2008年 3月 提訴する
損害賠償額は111億700万円
<裁判 継続> <裁判 継続>
 争点1  合意書は法的契約ではない
確定額でシステム構築の
請負契約は結んでいない
個別契約を結び、全て履行している
合意書に金額と納期が明示されている
請負契約であり、履行されていない
争点2  開発すべき機能の確定はユーザー
最後までユーザが決め切れなかった
30年以上前の固執し
パッケージに合わせた業務改革を拒否した
現状を把握しておらず
把握作業に非協力的であった
争点3  追加の選択肢を提案しただけ
一方的に契約を破棄した
別のパッケージを提案したので
契約を破棄する

  
  裁判の結果は「裁判になるシステム開発(1)」を参照


投稿日

カテゴリー:

,

投稿者:

タグ:

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です